まずはじめにセカンドワーキングホリデービザとは?
ワーキングホリデービザでオーストラリア滞在中に農業・牧畜業・水産業・林業などの第一次産業に88日間従事したワーキングホリデービザの人に対して2年目のワーキングホリデービザ(セカンド・ワーキングホリデービザ)が申請できる制度です。ただしワーキングホリデー同様に30歳までにビザを申請する必要があります。
今回のセカンドワーキングホリデーの申請の大きな変更は、セカンドワーキングホリデービザの申請時にPay slip (給料明細)の提出が義務付けられた事です。今まではWWOOFなどのボランティアワークでも申請書類を提出すればセカンドワーキングホリデービザを申請・取得することが出来ましたが、WWOOFなどのボランティアワークでは給料が発生しておりませんので、セカンドワーキングホリデービザの申請は出来なくなりました。8月30日までのボランティアワークに対しては有効です。
2015年8月31日から変更になった、セカンドワーキングホリデー申請に必要なものは
- Working Holiday visa: Employment verification Form1263 フォームダウンロードはこちらから
- 給料明細 (Pay Slip)
- 銀行口座取引証明書(Bank Statement)
これからセカンドワーキングホリデービザの取得を考えている人は必ず働く前に給料明細がもらえるか確認することが必要です。